結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1521(T2001−1521/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オレンジウッド」の文字を標準文字とし、第19類「合成樹脂製デッキ,合成樹脂製外壁,合成樹脂製パーゴラ,合成樹脂製柵,合成樹脂製柵用部材,人造擬木製デッキ,人造擬木製外壁,人造擬木製パーゴラ,人造擬木製柵,人造擬木製柵用部材」を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『オレンジ材』を意味する英語の『orangewood』の表音と認識される『オレンジウッド』の文字を書してなるが、これよりは『オレンジ材を使用した商品』の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中上記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「オレンジウッド」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、「オレンジ材」を意味する「orangewood」の片仮名表記と理解されるものであるとしても、「オレンジ材」が本願の指定商品の原材料として普通に使用されている事実は見あたらないのみならず、品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見あたらない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の原材料、品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとも認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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