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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30524(T2002−30524/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2550801号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は商標登録原簿記載のとおりである。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、参考として登録第2550801号商標の登録原簿を提出した。

本件商標は、本件審判請求日前3年以内に、日本国内において継続して3年以上、その指定商品のいずれにも使用をしていないから、その登録は取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、「結論同旨のとおりの審決を求める。」と主張し、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 使用の事実

(1)乙第2号証の1ないし5は、商品カタログ「2000 Spring&Summer ASAHI Shoes Catalogue」であり、目次の中ほどに「NEWYORKER−8」と表示されており、 8頁の中ほどには大きな「NEWYORKER」商標の表示とその右下にその商品1種類3アイテム(色別)が表示されている。続いて、9頁でも、上の部分に「NEWYORKER」商標の表示、その下に9種類24アイテム(品種・色別)のNEWYORKERブランド商品(靴)が掲載され、奥付には該商品カタログの発行日として平成11年9月の表示がある。

同様に、乙第3号証の1ないし6は、商品カタログ「2000 Fall&Winter ASAHI Shoes Catalogue」であり、目次の中ほどに「NEWYORKER−6」と表示されており、6頁の上部には、「NEWYORKER」の表示、その下に8種類19アイテム(品種・色別)の商品(靴)が表示され、奥付には該商品カタログの発行日として平成12年3月の表示がある。

同じく、乙第4号の1ないし4は、商品カタログ「2001 SPRING&SUMMER ASAHI Shoes Catalogue」であり、目次の左下部に「NEWYORKER−10」の文字が表示されており、10頁の上部には、黄色の文字で「NEWYORKER」商標を表示、その下に3種類6アイテム(品種・色別)の商品(靴)が表示され、奥付には平成12年9月の記載がある。

これら乙第2号証ないし乙第4号証の商品カタログへの掲載使用によって、本件審判請求日(平成14年5月14日)より過去3年以内の本件商標の指定商品履物への使用が明らかであり、本件商標の使用の事実が具体的に確認でき証明されるものである。

(2)乙第5号証として前記のカタログ(乙第2号証の4、乙第3号証の3、乙第4号証の3)に掲載し販売された商品(商品番号「NY91‐00」の靴)の写真を示す。

これにより、販売された商品のカートン(箱)ラベルと、靴の中敷き部分に、本件商標「NEW YORKER」の文字がほぼ同一の態様で明確に表示され使用されている事をより具体的に立証し証明するものである。

(3)本件商標を付した商品の取引先は、全国的なものであり全ての資料となると膨大となる為、その一部を乙第6号証ないし乙第8号証に示す。

乙第6号証の1ないし2は、前記カタログ掲載のNEWYORKER商品(NY9101BKを32足並びにNY9100BKを32足)が被請求人の物流倉庫より1999年12月1日に出荷され、近畿アサヒ販売株式会社の倉庫へ1999年12月3日に納品された事を示す出荷案内票(取引伝票)である。

乙第6号証の3は、前記カタログ掲載のNEWYORKER商品(NY9101BKを46足)が被請求人の物流倉庫より2000年12月6日に出荷され、近畿アサヒ販売株式会社の倉庫へ2000年12月8日こ納品された事を示す出荷案内票(取引伝票)である。

乙第7号証の1ないし3は前記カタログ掲載のNEWYORKER商品(NY9897を3足、NY9898を2足、NY9101を2足、NY9100を8足)とその他について、2000年8月18日に近畿アサヒ販売株式会社よりその得意先の共同企業体SSOK組合(大阪府箕面市船場東2丁目2番2号)(ショッピングモール)へ納品、販売された事を示す納品検収書(取引先専用伝票)の写しである。

同様に被請求人会社と近畿アサヒ販売株式会社の合併後においては、乙第8号証の1ないし3の伝票に示す如く、前記カタログ掲載のNEW YORKER商品(NY9100を12足、NY9101を8足)とその他について、2002年2月21日に被請求人の近畿営業部(茨木市)より共同企業体SSOK組合へ、納品、販売された事を示す納品検収書(取引先専用伝票)の写しである。

(4)これら商品カタログと各伝票に記載された商品番号(品名、形式番号)等が符合しており、使用された各伝票に示されたその日付から、本件審判請求日より過去3年以内の時期に、本件商標の指定商品に本件商標を出所識別標識として付し、その商品が販売されたことを立証するものである。

これらの各証拠に照らし、本件商標の使用事実が具体的に確認でき証明される。

(5)被請求人はカタログに掲載している以外にも種々の商品を製造販売しており、本件商標のNEWYORKERブランドの履物についても、学校向け商品に永年にわたり継続販売中である。

その使用事実を立証する為、乙第9号証の証明書を提出致する。乙第9号証の証明書に書添付した(商品写真)の靴を大分高等学校(大分市明野高尾1丁目6番1号)の指定履として、10年以上継続して製造販売しているものであり、証明書添付の物品受領書は、2002年3月13日付で「NEWYORKER」ブランドの商品(NY35‐33 BK)」344足を、シューズ・はきもの卸オリグチへ納品、販売した事を示すものである。

この証明書によっても、その商標の使用状態を示す商品写真とその商品の2002年3月13日付けの取引を示す物品受領書に記載された商品番号(品名記号)が符合しており、本件審判請求日より過去3年以内の間に、本件商標の指定商品履物について本件商標を出所識別標識として付し、その商品が販売されたことを立証するもので、本件商標の使用が明白である。

2 これらの使用証拠資料(乙第1号証ないし乙第9号証)等により、商標権者によって、本件商標の指定商品の「履物」の各種靴につき、使用された事実を証明されるものであり、本件審判請求日以前の過去3年以内の期間において、日本国内で本件商標が被請求人の業務にかかる商品の出所標識として使用されていたことが明らかである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。

(1)乙第2号証ないし乙第4号証は、「2000 Spring&Summer ASAHI Shoes Catalogue」、「2000 Fall&Winter ASAHI Shoes Catalogue」、「2001 SPRING&SUMMER ASAHI Shoes Catalogue」と標題のある商品カタログであるが、各カタログの奥付け頁には、それぞれ発行日:平成11年9月、平成12年3月、平成12年9月と発行所:(株)アサヒコーポレーションの記載があり、各カタログの目次の頁には「New yorker」の欧文字からなる商標及びその掲載頁が表示され、当該頁には「New yorker」の欧文字及び商品「紳士用靴」が掲載されている。そして、当該「New yorker」の欧文字は、本件商標と同一のものと認められる。

(2)乙第7号証の1ないし3は、2000年8月18日に近畿アサヒ販売株式会社より、SSOK組合(大阪府箕面市船場東2丁目2番2号)への納品検収書(取引先専用伝票)の写しであり、該納品検収書の品名欄には前記カタログ掲載の商品(NY9897を3足、NY9898を2足、NY9101を2足、NY9100を8足)が表示されていることから、該カタログ掲載商品「紳士用靴」が実際に流通、販売されたことが認められる。

2 以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に商標権者により、本件取消に係る指定商品「履物」に含まれる「紳士用靴」について使用されていたと認め得るものである。

そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、本件審判請求に係る指定商品中「履物」について使用されているものであるから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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