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結論

勝訴(請求認容)

商標「MEDLINE」の商標権者同一による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2001−19417(T2001−19417/J1))

審判番号
不服2001−19417(T2001−19417/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MEDLINE」
争点(論点)
商標権者同一による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19417(T2001−19417/J1)・不服)は、本件商標「MEDLINE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDLINE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第3類,第10類,第16類,第24類,第25類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年4月3日に登録出願され、その後、願書に記載の指定商品について、同16年5月10日付手続補正書により第24類「タオルその他の布製身の回り品,皿洗い用ふきんその他のふきん,メリヤス生地,敷布,布団カバー,まくらカバー,毛布,抗菌処理を施したシーツ,消臭加工を施したシーツ,漂白処理を施した広巾織物,ガーゼ織物その他の織物」及び第25類「白衣,パンツ,看護婦用帽子,レギンス,ベスト,スリッパその他の履物」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第4450180号の商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4450181号の商標(以下「引用2商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「MADELINE」の欧文字を横書してなり、平成11年12月3日に登録出願され、、商品及び役務の区分第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年2月2日に設定登録されたものであり、

引用2商標は、「MADELINE」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月3日に登録出願され、商品及び役務の区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、出願人(請求人)に関し、当審において平成14年4月26日付で出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の登録出願人と、原査定の拒絶の理由における引用1商標及び引用2商標の商標権者とが同一人となったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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