結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19417(T2001−19417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEDLINE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第3類,第10類,第16類,第24類,第25類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年4月3日に登録出願され、その後、願書に記載の指定商品について、同16年5月10日付手続補正書により第24類「タオルその他の布製身の回り品,皿洗い用ふきんその他のふきん,メリヤス生地,敷布,布団カバー,まくらカバー,毛布,抗菌処理を施したシーツ,消臭加工を施したシーツ,漂白処理を施した広巾織物,ガーゼ織物その他の織物」及び第25類「白衣,パンツ,看護婦用帽子,レギンス,ベスト,スリッパその他の履物」と減縮補正されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第4450180号の商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4450181号の商標(以下「引用2商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「MADELINE」の欧文字を横書してなり、平成11年12月3日に登録出願され、、商品及び役務の区分第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年2月2日に設定登録されたものであり、
引用2商標は、「MADELINE」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月3日に登録出願され、商品及び役務の区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。
本願商標は、出願人(請求人)に関し、当審において平成14年4月26日付で出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の登録出願人と、原査定の拒絶の理由における引用1商標及び引用2商標の商標権者とが同一人となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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