結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12503(T2000−12503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月6日(パリ条約による優先権主張 1997年7月21日 ドイツ連邦共和国)登録出願、指定商品を第30類「チョコレート、チョコレートを使用してなる菓子、ヌガー、マジパン、甘草入りあめ、キャンデー、フルーツの風味を有するチューインガム、フルーツエキスを含有するチューインガム、その他のチューインガム、その他の菓子及びパン」とするものである。
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2208166号商標(以下「引用商標」という。)は、「Factory」と「ファクトリー」の文字を二段に併記してなり、昭和62年5月21日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成2年1月30日登録、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、後掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、該構成中の文字部分は、上段に「GUMMI BEAR」、下段に「FACTORY」の文字を配してなるところ、いずれも青地図形内に、該図形の輪郭と調和するよう上段は湾曲し、下段は横一列に、同じ大きさ、同じ書体の白抜き文字で表され、その態様はバランス良く一体的に表現されているものといえる。さらに、構成文字中下段の「FACTORY」の文字は、「工場、製造所」を意味する語として我が国においても広く知られる平易な英語であり、該文字(語)は、他の文字(語)と組み合わされた場合、その全体で一つのまとまりを持つ語句、名称(工場名、製造所名)を表すものとして理解、認識されている実情にある。
そうすると、本願商標を構成する文字部分は、外観上一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「グミベアファクトリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「FACTORY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せないから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「FACTORY」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本願商標より「FACTORY」の文字部分を抽出し、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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