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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7475(T2002−7475/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミラクルバナウォーター」と「奇跡のバナジュウム水」の文字とを二段に横書きしてなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月22日に登録出願、その後、指定商品については、同14年3月12日付け手続補正書により、「バナジウムを含有するミネラルウォーター」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4254198号商標(以下「引用商標」という。)は、「奇跡の水」の文字を横書きしてなり、平成9年2月28日登録出願、第32類「飲料水」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、指定商品との関係において、その構成中「奇跡」の文字部分は「ミラクル、極めて珍しい不思議な」程度の意味合いで「水」を修飾している語として捉えられるとみるのが自然であり、たとえ、「水」の文字部分が商品の品質表示であるとしても、それを除く「奇跡」の文字部分のみに殊更看者の注意が惹かれるとは考え難く、むしろ、一体的に認識されるということができる。

してみれば、引用商標よりは、該文字部分に相応して「キセキノミズ」のみの称呼を生ずるものと認められる。

したがって、引用商標より「キセキ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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