結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16166(T2002−16166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「金属製金具」を指定商品として平成13年5月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2303158号商標(以下「引用商標」という。)は、「つっぱりくんスリム」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月16日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として平成3年3月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請を経て、指定商品の書換登録申請があり、平成13年9月12日に第20類「簡易ポール式吊り掛け具」と指定商品の書換登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、日本分類(昭和34年法)において第19類に属していた指定商品「台所用品、日用品」を平成13年9月12日に国際分類第7版に基づいて定められた商品及び役務の区分の第20類「簡易ポール式吊り掛け具」に指定商品の書換登録がなされているものである。
しかして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品の生産、販売部門を異にし、その材質・用途も異なるものであって、互いに類似しない商品と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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