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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16166(T2002−16166/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−16166(T2002−16166/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「つっぱりくんスリム」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16166(T2002−16166/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「つっぱりくんスリム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「金属製金具」を指定商品として平成13年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2303158号商標(以下「引用商標」という。)は、「つっぱりくんスリム」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月16日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として平成3年3月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請を経て、指定商品の書換登録申請があり、平成13年9月12日に第20類「簡易ポール式吊り掛け具」と指定商品の書換登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、日本分類(昭和34年法)において第19類に属していた指定商品「台所用品、日用品」を平成13年9月12日に国際分類第7版に基づいて定められた商品及び役務の区分の第20類「簡易ポール式吊り掛け具」に指定商品の書換登録がなされているものである。

しかして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品の生産、販売部門を異にし、その材質・用途も異なるものであって、互いに類似しない商品と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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