結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7284(T2002−7284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハートフルウインドウ」の文字(標準文字)よりなり、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、平成13年1月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第2687593号商標は、「HEARTFUL−MACHINE」の文字を書してなり、平成3年1月22日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録がなされたものである。同じく引用された、登録第4154989号商標(以下、上記の両登録商標を一括して「引用商標」という。)は、「ハートフル携帯」の文字を書してなり、平成8年5月7日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「ハートフル」の文字と、後半の「ウインドウ」の文字とは、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として特定の観念を有しない一連の造語として把握するのが相当である。
また、これより生じると認められる「ハートフルウインドウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「ハートフル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ハートフルウインドウ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から、「ハートフル」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、妥当ではなくその理由をもって拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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