1 本願商標
本願商標は、「CyberConference」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成13年7月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、登録第4547423号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、別掲に示した構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成13年1月22日に登録出願され、同14年3月1日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1に示したとおりであるところ、同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、かつ、これより生ずると認められる「サイバーコンファレンス」の称呼も、格別冗長にわたるというべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、また、その構成中の「Cyber」の文字部分は、他の語に付して、それが、例えば電脳に関するものやコンピューターネットワークに関するものといったような意を付加する接頭語として使用され、当該他の語と一体となった観念を想起させるものであるから、本願商標に接する者をして、その構成全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものと把握、認識され、取引に資されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サイバーコンファレンス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「コンファレンス」のみの称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。
さらに、本願商標は、前記認定のとおり、造語と理解されるものであるから、引用商標とは観念上比較することはできないものであり、また、それぞれの外観においても明らかに区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、この理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。