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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8910(T2002−8910/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月18日登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成13年1月16日付け、同年5月21日付け及び当審における平成14年5月17日付けの手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチエック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第438988号商標は、「Dream」の欧文字を筆記体で書してなり、昭和28年2月23日登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、同29年1月30日に設定登録、その後、平成15年8月27日に「指定商品中『ブローチ,ネクタイピン,ネクタイ止め,帯留め,ボタン,カフスボタン,こはぜ,ホック,びじょう』については、その登録は取り消す。」旨の商標権の一部取消審判の審決の確定登録(確定日:平成15年7月28日)がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり、橙色と赤色よりなる数字「7」と思しき図形とそれを囲むような楕円図形を背景図形とし、その中央を割って表した「dream.com」の文字よりなるものである。

ところで、請求人は、原審において平成13年5月28日付け手続補足書として提出した甲第1号証ないし甲第3号証を援用して「本願商標は、『セブンドリームドットコム』の称呼を生ずるものであり、原査定の拒絶の理由は、いずれも現実に使用された結果生じた本願商標の称呼を無視したもので、実際の取引上の需要者の認識とは遊離したものであり、商標の観察を誤ったものである。」旨述べているが、甲第1号証として提出された各種新聞記事により、請求人、NEC、野村総合研究所、ソニー、ソニーマーケティング、三井物産、日本交通公社及びキノトロープの8社が株式会社セブンドリーム・ドットコムを設立したこと、並びに甲第2号証及び甲第3号証として提出された株式会社セブンドリーム・ドットコムのカタログ及びショッピングサイトの公式ガイドに本願商標が使用されていることが確認できるとしても、これらにおける本願商標の使用には、必ず「株式会社セブンドリーム・ドットコム」、「7dream.com」、「http://www.7dream.com」及び「http://phone.7dream.com」等が併記されていることから、係る各証拠をもって、本願商標から生ずる称呼が「セブンドリームドットコム」のみであるとまで推認することは困難であるといわざるを得ない。

そして、一般的に商標に接する取引者、需要者は、それが特殊な態様であるか否かにとらわれることなく称呼することが可能であれば、自由に称呼し、取引等に資するというのが相当であるから、請求人の上記主張は採用することができない。

しかして、本願商標は、該中央部に顕著に表された「dream.com」の文字部分は上記背景図形中に埋没しているとはいえず、また、「dream.com」の文字と該図形とが常に一体不可分にのみ認識されるべき格別の理由も見出し難いものであるから、「dream.com」の文字部分自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

また、「dream.com」の文字部分においても、「.com」の部分は、近年のインターネットの普及に伴い、「商業の営利組織」であることを表示するものとして普通に使用されているドメイン名と認識されるものであることから、これに接する取引者、需要者は「dream」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見出し、該「dream」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。そして、該「dream」の文字は「夢」を意味する英語として広く知られているところである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ドリームドットコム」の称呼を生ずるほか、「dream」の文字部分に相応して「ドリーム」の称呼をも生じ、「夢」の観念を生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、前記したとおり「Dream」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ドリーム」の称呼、「夢」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ドリーム」の称呼及び「夢」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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