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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第4条第1項第7号「国名商標の登録可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10654(T2002−10654/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10654(T2002−10654/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
国名商標の登録可否
適用条文
第4条第1項第16号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10654(T2002−10654/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「国名商標の登録可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロイヤルフォートスウェーデン」の文字を書してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月9日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年8月30日受付の手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、要旨以下のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「スウェーデン」の文字を有してなるところ、このようなものを一私人が商標として使用することはスウェーデン国家の威信を損ない、ひいては、国際信義にも反し、登録をすることは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に「スウェーデン」の文字を有してなるから、これをその指定役務に使用するときには、スウェーデン国と何らかの関係のある役務であるかの如く、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は前記構成よりなるところ、「ロイヤル」及び「フォート」の文字が、それぞれ「威厳の有る,素晴らしい」及び「砦,城塞」等の意味を有する英語「royal」及び「fort」の読みを片仮名文字で表したものと認められ、「スウェーデン」の文字が、北ヨーロッパスカンディナヴィア半島東部を占める立憲君主国の国名「Sweden」の片仮名表記と認められるものであるから、これらを一連に書した「ロイヤルフォートスウェーデン」の構成文字全体からは、「スウェーデンの威厳の有る砦・城塞」程度の意味合いが看取されるものと認められる。

しかしながら、たとえ、本願商標がその構成中に前記外国の国名を有してなるとしても、それが直ちにスウェーデン国家の威信を損なうとまではいうことはできず、また「ロイヤルフォートスウェーデン」の構成全体からも、ことさらスウェーデン国家、あるいは同国民を侮蔑しているということもできない。

そうとすると、本願商標を使用することがその国の尊厳を害するおそれを生じ、また国際信義に反するとする相当の理由はないものであり、本願商標は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標とは認められない。

また、本願商標の構成中「スウェーデン」の文字からスウェーデン王国を認識し、その全体から「スウェーデンの威厳のある砦・城塞」などの抽象的な意味合いを看取する場合があるとしても、本件商標のかかる一連の構成各文字及びこれらの意味合いをもっては、直ちに、如何なる特徴の役務であるかを想起し認識し得るものとはいい難く、本願指定役務との関係において「役務の提供場所、役務の対象物及びその提供の内容」等役務の質を直接的かつ具体的に表わしているものとは認めがたい。

してみれば、本願商標は、その構成中に「スウェーデン」の文字を有しこれが「スウェーデン王国」に通じるとしても、そこから直ちに提供される具体的な役務の質が特定できないこと前述のとおりであるから、これをその指定役務に使用しても、原審説示の「スウェーデン国と何らかの関係のある役務」の如く誤認するおそれがあるということはできず、結局、本願商標をその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号及び同第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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