結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7519(T2001−7519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CNP」の文字を横書きしてなり、第9類「プローブ顕微鏡,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年11月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成12年10月16日付け手続補正書をもって、「カンチレバー式走査型顕微鏡、カンチレバー、その他の測定機械器具、理化学機械器具」と補正された後、当審において、平成13年5月8日付け手続補正書をもって「カンチレバー,カンチレバーを用いた表面粗さ測定器,その他の精密測定機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2172178号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、当審において、前記1のとおり補正されたたものである。そして、その補正の結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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