結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5066(T2002−5066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEDICAL」及び「OnlineClub」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年4月3日に登録出願、指定役務については、当審における同14年7月1日付け手続補正書により、第35類「コンピュータネットワークを用いて行う医療用機械器具の販売に関する情報の提供,コンピュータネットワークを用いて行う医療用機械器具についての広告」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MEDICAL』の文字と『OnlineClub』の文字とを二段にして普通に用いられる方法により書してなるところ、その指定役務との関係より、オンラインを通じて医療器具等の商品販売が行えることを想起させるから、これを本願の指定役務中例えば『コンピュータネットワークを用いて行う商品の販売に関する情報の提供,会員制商品購買クラブの管理又は運営』に使用しても、単に上記の如きオンラインを利用して医療器具等の販売に関する情報の提供であること、あるいは上記の如き商品購買を行うクラブの管理又は運営であること、すなわち役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、上段の「MEDICAL」の文字は、「医学の、薬効のある、治療法の、内科の」等の意味合いを有する英語であり、下段の「OnlineClub」の文字は、「Online」の文字と「Club」の文字を結合したものであると認められる。
しかして、上記「Online」と「Club」の文字は、それぞれ「オンライン式の、データ処理で主コンピューターと直結されている、ネットワークにつながっている」、「(社交・スポーツなどで同志の結成する)クラブ、社交会」の意味合いを有する英語であるが、これらを結合し一連に書してなる「OnlineClub」の文字部分より特定の意味合いを生ずるとは言い難く、本願商標をその指定役務に使用した場合、上段の「MEDICAL」の文字部分より該役務が医学(医療)に関連したものであることを暗示させる場合があるとしても、その全体よりは原審説示の意味合いまでも認識させるものとは認められない。
そうすると、本願商標は、「MEDICAL」と「OnlineClub」の欧文字をまとまりよく表してなり、これより生ずる「メディカルオンラインクラブ」の称呼も語呂よく一気に称呼し得るものであるから、これを一体のものとして捉え、全体として具体的な役務の質等を表すことのない一種の造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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