結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13978(T2001−13978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORIGA」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月30日に登録出願、その後、指定商品については、同13年11月26日付け手続補正書により、第7類「風水力機械器具,動力伝導装置,バルブ」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第3280509号商標(以下「引用A商標」という。)は、「OREGA」の欧文字を書してなり、平成5年4月27日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気磁気測定器,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,写真機械器具,映画機械器具,通信ケーブル,光ファイバーケーブル」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4345048号商標(以下「引用B商標」という。)は、「AURIGA」の欧文字を書してなり、平成10年11月16日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体ウエハの表面研磨装置及びその他の半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4394416号商標(以下「引用C商標」という。)は、「オレガ」「OREGA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年4月28日に登録出願、第20類「家具(寝台を除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用A商標及び引用C商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2003年審判第30944号)があった結果、その指定商品中の「風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成16年6月9日にされていることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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