結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11008(T2002−11008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEMORYGEAR」の欧文字を標準文字とし、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成13年3月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MEMORYGEAR』の文字を書してなるところ、その構成中『MEMORY』の文字部分は記憶、記憶装置を意味する英語、また、その構成中『GEAR』の文字部分は、道具、装置を意味する英語で、全体として、指定商品との関係上、『記憶装置』を想起させるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、コンピュータ記憶装置に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成前半の「MEMORY」の語が「記憶、思い出」等の意味合いを表す英語に通じ、後半の「GEAR」の語が「道具、装置」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、構成文字全体からは原査定のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものといえず、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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