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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13927(T2002−13927/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「脱臭消臭茶」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月11日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成12年12月12日及び同13年11月26日受付の手続補正書により、第3類「脱臭・消臭効果を有するせっけん類,脱臭・消臭効果を有する香料類,脱臭・消臭効果を有する消臭芳香剤,身体用脱臭・消臭剤,脱臭・消臭効果を有する歯磨き,脱臭・消臭効果を有する化粧品,脱臭・消臭効果を有する洗濯用柔軟剤,脱臭・消臭効果を有する洗濯用漂白剤」及び第5類「脱臭・消臭剤(身体用及び工業用のものを除く。),消臭・脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く。),脱臭・消臭効果を有する失禁用おしめ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『脱臭消臭茶』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるところ、茶、特に緑茶には消臭効果を有する成分が含有されており、その成分を利用した商品が数多く開発され、商品化されていることから、全体として、『茶に含まれる成分を利用した脱臭・消臭効果のある商品』といった程度の意味合いを想起させるにとどまるものであって、これを指定商品中、前記に照応する商品(例えば、茶の成分を含有する消臭芳香剤等)について使用しても、単に商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「脱臭消臭茶」の文字を書してなるところ、これからは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の商品の品質、原材料、効能を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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