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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6925(T2002−6925/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファミリー健康ランドゆの郷」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く),デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサ?ジ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,植木の貸与,カ?テンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として、平成12年11月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4471156号商標(以下「引用商標」という。)は、「湯の里志和健康センター」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供」を指定役務として、平成12年2月3日に登録出願、同13年4月27日に設定登録され、現に有効に存続している。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおり、標準文字で「湯の里志和健康センター」と書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体で同じ大きさの文字をもって、同じ間隔に一連に表されていることから、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されてる。

加えて、指定役務中、例えば「宿泊施設の提供,入浴施設の提供」は、地域性の強い役務であることから、使用される商標中に地域、地名等が含まれるとき、当該地で提供される役務であることを暗示させることはあるにしても、当該地と結合された他の語と一体のものとして捉えて取引する場合も決して少なくない実情にあることを併せ考慮すると、引用商標は、殊更に「湯の里」と「志和健康センター」の各文字部分とに分離抽出して把握、理解しなければならない格別な事情も見出すことができない。

そうとすれば、引用商標は、その称呼は多少冗長であるにしても、その構成文字全体に相応して、「ユノサトシワケンコウセンター」の称呼及び「(広島県)志和市にある健康(増進)施設」程の観念を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標中より「湯の里」の文字部分を分離抽出できることを前提に、本願商標と引用商標とは、「ユノサト」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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