結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5489(T2002−5489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Eエナジー」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料」を指定商品として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1366229号商標は、「ENERGIE」の欧文字と「エネルジー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和49年8月28日に登録出願、第4類「シヤンプー、その他のせつけん類、歯みがき、おしろい、染毛剤、ヘアーブリーチ、セツテイングローシヨン、パーマネント用液、コールドパーマ用液、香水類、その他の化粧品、香料類」を指定商品として、同53年12月22日に設定登録されたものである。そして、その後、平成1年1月27日及び同11年2月2日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり「Eエナジー」の文字を、標準文字、すなわち、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく表してなるものであり、全体より生ずる「イイエナジー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「E」が欧文字であり、これのみを捉えれば、各種産業分野に携わる事業者それぞれが自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引きの便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章又はこれら文字に数字を組み合わせた標章、さらには、これら両者をハイフンやスラッシュで結合した標章等を当該商品の品番、型番を表す記号、符号として類型的に使用されるものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「エナジー」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の固有の商標として認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イイエナジー」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じないものであるといえる。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ENERGIE」の文字部分は、その綴りをもって、一般に知られている外国語を表したものといえるものではなく、かつ、構成中の「エネルジー」の文字部分は、上段の欧文字の読みを表したものとみて差し支えないものであるから、引用商標よりは、「エネルジー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
してみれば、本願商標より生ずる「イイエナジー」の称呼と、引用商標より生ずる「エネルジー」の称呼とは、その構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。
また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といえるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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