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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2994(T2002−2994/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「MagicServer」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成13年1月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年1月30日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4399099号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年6月16日登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年7月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Server」の語は、「仕える人、給仕人」等の意味合いを表す簡易な英語であって、指定商品との関係においては、「コンピュータネットワーク内において各端末からの要求に応えて特定の機能を提供する装置」を意味するものとして使用されており、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該「Server」の文字部分については、前記意味合いの商品であること、すなわち、指定商品名を表したものと理解、認識するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は構成中の「Magic」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「マジック」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、特定の文字を図案化したものとも認定し難い図形と「magic」の欧文字を二段に横書きしてなるものであり、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるから、「magic」の文字に相応して「マジック」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「マジック」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

なお、請求人(出願人)は、平成14年1月30日付け意見書及び当審における平成14年4月9日付け手続補正書(審判請求の理由)において「引用商標からは、『マジック』の称呼をも生ずる。」旨述べていたものであるが、審尋後の平成16年2月24日付け回答書において「引用商標からは、『マジック』の称呼は生じない。」旨述べているものであり、該主張は、一貫性がなく採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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