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Trademark Appeal Case

e-bossとBOSSの称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22711(T2001−22711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「イーボス」の片仮名文字と「e−boss」の欧文字とを二段に併記してなり、第16類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成12年8月31日に登録出願されたものである。その後指定商品又は指定役務については、平成13年9月25日及び平成14年3月4日付手続補正書のとおりに補正されているものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した(1)登録第659626号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年7月23日登録出願、第25類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和39年11月28日に設定登録されたものである。(2)登録第661964号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年7月23日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和39年12月28日に設定登録されたものである。(3)登録第680914号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年7月23日登録出願、第26類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和40年7月14日に設定登録されたものである。(4)登録第695865号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和39年3月28日登録出願、第17類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和41年1月22日に設定登録されたものである。(5)登録第1755031号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年9月3日登録出願、第13類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年3月25日に設定登録されたものである。(6)登録第1903227号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月6日登録出願、第19類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年10月28日に設定登録されたものである。(7)登録第1903563号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月6日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年10月28日に設定登録されたものである。(8)登録第1923274号商標は、「BOSSPLUS」(「PLUS」の文字部分は白抜きで小さく書されている)の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月16日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年12月24日に設定登録されたものである。(9)登録第1943809号商標は「BOSSPLUS」(「PLUS」の文字部分は白抜きで小さく書されている)の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月16日登録出願、第25類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和62年3月27日に設定登録されたものである。(10)登録第1970122号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月6日登録出願、第13類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和62年7月23日に設定登録されたものである。(11)登録第1987719号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月6日登録出願、第25類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和62年9月21日に設定登録されたものである。(12)登録第2032277号商標は「BOSSPLUS」(「PLUS」の文字部分は白抜きで小さく書されている)の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月16日登録出願、第13類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年3月30日に設定登録されたものである。(13)登録第2045210号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月6日登録出願、第20類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年5月26日に設定登録されたものである。(14)登録第2197845号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、1986年11月12日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和62年3月17日登録出願、第24類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものである。(15)登録第2207999号商標は「BOSSPLUS」(「PLUS」の文字部分は白抜きで小さく書されている)の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月16日登録出願、第20類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年1月30日に設定登録されたものである。(16)登録第2512788号商標は「ボス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年6月4日登録出願、第1類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年3月31日に設定登録されたものであり、その後指定商品の書換登録の申請がなされ第5類「薬剤」とし平成15年5月21日に書換登録されたものである。(17)登録第2686216号商標は「BOSS」と「HUGO BOSS」の欧文字を二段に併記してなり、平成4年3月31日登録出願、第17類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年7月29日に設定登録されたものである。(18)登録第3048203号商標は「BOSS−24」の文字及び数字を横書きしてなり、特例商標として平成4年9月16日登録出願、第36類商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成7年6月30日に設定登録されたものである。(19)登録第3107105号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成7年12月26日に設定登録されたものである。(20)登録第3116389号商標は「BOSS−24」の文字及び数字を横書きしてなり、特例商標として平成4年9月16日登録出願、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年1月31日に設定登録されたものである。(21)登録第3133023号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、特例商標として平成4年9月29日登録出願、第35類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである。(22)登録第3172475号商標は「BOSS」「BY」及び「JO NAGAHARA」の欧文字を三段に併記してなり、平成4年9月17日登録出願、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年6月28日に設定登録されたものである。(23)登録第3218405号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月23日登録出願、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年11月29日に設定登録されたものである。(24)登録第3363724号商標は「BOSS」と「HUGO BOSS」の欧文字を二段に併記してなり、平成5年2月26日登録出願、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年11月28日に設定登録されたものである。(25)登録第3371073号商標はやや図案化されてなる「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、平成7年4月21日登録出願、第16類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年1月22日に設定登録されたものである。(26)登録第4054896号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、平成6年1月31日登録出願、第41類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年9月12日に設定登録されたものである。(27)登録第4187760号商標は「SELECT」「BOSS」「HUGO BOSS」及び「LINE」の欧文字を四段に併記してなり、平成9年6月6日登録出願、第25類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月11日に設定登録されたものである。(28)登録第4229663号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月16日登録出願、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年1月14日に設定登録されたものである。(29)登録第4572341号商標は「BOSS」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年1月27日登録出願、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成14年5月31日に設定登録されたものである。(30)登録第4572342号商標は「BOSS−24」の文字及び数字を標準文字で書してなり、平成12年1月27日登録出願、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成14年5月31日に設定登録されたものである。(31)登録第4547715号商標は「BOSS」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年7月31日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年3月1日に設定登録されたものである。(32)国際登録第456092号商標は「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、第25類の原簿記載のとおりの商品を指定商品として2000年(平成12年)5月13日に事後指定され、そして、我が国において平成13年3月2日に設定登録されたものである。(33)国際登録第746972号商標は「BOSS WOMAN」の欧文字を横書きしてなり、2000年7月19日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条の優先権を主張して、第9類、第18類及び第25類の原簿記載のとおりの商品を指定商品として2000年(平成12年)10月27日に国際登録され、我が国において平成14年1月11日に設定登録されたものである。

(以下(1)ないし(33)の各商標を「引用各商標」という。)

そして、引用各商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「イーボス」と「e−boss」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、各文字の前半の「イー」及び「e」(「e」にはハイフンが伴う。)の文字と後半の「ボス」及び「boss」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

また、構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく判断されるものであって、これより生じると認められる「イーボス」の称呼も格別冗長というべきでものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ボス」及び「boss」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「イーボス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標は前記したとおりの構成よりなるところ、構成中の「ボス」及び「BOSS」の文字部分よりは、「ボス」の称呼を生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「イーボス」の称呼と引用各商標より生ずる「ボス」の称呼とを比較するに、両者は3音と2音という音構成の差異に加えて称呼の聴別上最も重要な語頭音において「イー」の音の有無という顕著な差異を有するから、両者は称呼上明確に区別し得るものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、さらに、外観上もそれぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その称呼・観念及び外観のいずれの点よりみても十分に区別し得る商標であるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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