結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4196(T2002−4196/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Lotus−Effect」の欧文字(標準文字)を表してなり、第1類、第2類、第17類,第19類及び第21類に属する商品を指定商品として、1999年9月22日ドイツ国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年3月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年10月30日受付及び平成15年2月27日受付の手続補正書により、最終的に、第2類「建築物外壁用の防汚性被膜形成用塗料,防汚性被膜形成用塗料,塗料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第961806号,登録第1347514号及び登録第4232175号の各登録商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品については前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものとなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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