sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7636(T2002−7636/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「積算Navi」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年4月9日付け手続補正書をもって、「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1730540号商標は、「ナビー」の文字を横書きしてなり、昭和56年3月6日登録出願、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具を除く)」を指定商品として昭和59年11月27日に設定登録され、その後、平成7年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2158560号商標は、「SEKISAN」の文字を横書きしてなり、昭和61年9月19日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成1年7月31日に設定登録され、その後、平成11年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2312085号商標は、「NAVI」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月17日登録出願、平成3年6月28日設定登録、平成13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、指定商品の書換登録申請があり、平成15年11月19日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類、及び第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

以下、これら商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「積算」の文字と後半の「Navi」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「セキサンナビ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「セキサン」或いは「ナビ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「セキサン」或いは「ナビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。