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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「称呼の類似性判断の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10891(T2002−10891/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10891(T2002−10891/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LaFillette」
争点(論点)
称呼の類似性判断の差異
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10891(T2002−10891/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LaFillette」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「ブレザー,ブラウス,コート,ドレス,ジャケット,ジャンパー,ニットセーター,シャツ,スゥエットシャツ,セーター,ティーシャツ,ベスト,ズボン,ショーツ,スカート,ベルト,手袋,帽子,スカーフ,靴下,ネクタイ,長靴,パンプス,サンダル,靴,スリッパ,肌着,パジャマ,ひざまでの高さの靴下,パンティーストッキング,ストッキング」を指定商品とし、平成13年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に産地・販売地と認められる「NEW YORK」の文字を含むものであるから、これを本願指定商品に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、該商品がアメリカ産の商品であると認識するので、本願指定商品中アメリカ産の商品以外の商品に使用するときは、商品の産地、販売地について、誤認、混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の拒絶の理由に引用した登録第4375121号商標(以下「引用商標」という。)は、「LaFillette」の文字を書してなり、平成11年5月12日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(2)のとおり、その構成中の単に付記的に用いられていた商品の産地、販売地を表す「NEW YORK」の文字を削除する補正がなされた結果、これをその指定商品に使用しても商品の産地、販売地について、誤認、混同を生ずるおそれはなくなった。

次に、補正後の本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標下段の「148」の数字は、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として一般に使用されている数字の一類型と認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない数字を省略して、前半の「LAFAYETTE」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、わが国で最も親しまれている英語風に「ラファイエット」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「LaFillette」の文字を書してなるものであるから、これより、わが国で最も親しまれている英語風に「ラフィレット」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生じる「ラファイエット」の称呼と引用商標より生じる「ラフィレット」の称呼を比較するに、比較的短い5音と4音の構成に加えて、その中間音において「ファイエ」と「フィレ」の差異を有し、この差異は、極めて明瞭に聴取され得るものであるから、両称呼は、聞き誤るおそれのない、称呼上非類似の商標というべきである。

また、本願商標と引用商標は、外観上相紛れるおそれがない程に相違し、さらに、観念上も、これらを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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