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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3253(T2002−3253/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「よっといれ」の文字を横書きしてなり、第11類「簡易トイレ」を指定商品として、平成12年10月16日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成16年5月21日付手続補正書により、第11類「移動式便所」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の指定商品は、その内容及び範囲が不明確な商品であって、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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