結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16656(T2001−16656/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「Qビット」の文字とし(「ビット」の片仮名文字は、「Q」の欧文字の右下側部分に「Q」の欧文字より小さく表示されている。)、政令で定める商品区分第7類に属する商品を指定して平成10年7月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年1月7日付の手続補正書をもって「電気ドリル(先端取付用のドリル等の部品を含む。),その他の金属加工機械器具」に補正されているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4009665号商標(以下「引用商標」という。)は、「キューピット」の片仮名文字を書してなり、平成7年3月7日登録出願、第9類「配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,アーク溶接機,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機」を指定商品として平成9年6月6日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法50条に基づく商標権一部取消の審判請求がなされた結果、指定商品の一部である「アーク溶接機」について商標登録を取り消すべき旨の審決が平成16年5月20日に確定し、その登録が平成16年6月15日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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