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Trademark Appeal Case

指定商品記載の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8439(T2002−8439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GENERATION GIRL」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成11年9月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年8月21日付け、同13年1月15日付け、同14年5月13日付け及び同16年5月13日付け手続補正書をもって、第16類「引出し用敷き紙,ノート状のグリーティングカード,トレーディングカード,紙吹雪用色紙片,パーティー用紙製装飾品,紙製パーティーハット,マスコット人形その他の装飾品を施した鉛筆用キャップ,ステッカー,ステッカー用アルバム,録音済みのコンパクトディスク又は電子回路付きの絵本,牛乳瓶を包装するための紙製のふた,紙製コースター,ぬり絵帳,紙類,紙袋その他の紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,日記帳,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,紙製又はプラスチック製の写真保存用箱,絵画用材料,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第25類「脱落防止のために衣服の袖に吊り下げるようにした手袋止め,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,テニス用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「子供用化粧品おもちゃ,フットバッグ競技用皮製の球,ベスト形の幼児用水泳用浮き袋,携帯用電子ゲームおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「商標登録出願に係る指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確、かつ、正確に表示されなければならないところ、本願指定商品中の一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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