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Trademark Appeal Case

役務の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4202(T2003−4202/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Jwave/ジェイウェーブ」の文字を横書きしてなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年1月29日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年5月1日付け手続補正書により、第35類「インターネットによる広告,その他の広告,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供」及び第42類「インターネットにおけるホームページの作成,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4069959号商標は、「ジェイウェーブ」の片仮名文字及び筆記体で表した「Jwave」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年5月16日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,植林・育林・造園及びその手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同9年10月17日に設定登録されたものである。同じく、登録第4069960号商標は、「ジェイウェーブ」の片仮名文字及び「J.wave」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年5月16日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,植林・育林・造園及びその手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同9年10月17日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)。

(2)同じく、登録第4097462号商標は、「ジェイウェーブ」の片仮名文字及び筆記体で表した「Jwave」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年5月16日に登録出願、第35類「山林経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同9年12月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第4097463号商標は、「ジェイウェーブ」の片仮名文字及び「J.wave」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年5月16日に登録出願、第35類「山林経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同9年12月26日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用A商標との類否について

本願商標と引用A商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ジェイウェーブ」の称呼が生ずる類似の商標である。

次に、指定役務についてみるに、本願商標の指定役務中「インターネットにおけるホームページの作成」について、請求人は「ホームページ作成はホームページ作成ソフトが使われることが一般的であり、プログラム言語がどんなものか、何をしているのかを全く知らなくともホームページを容易に作成することができる。」と述べているが、当該役務に係る事業者は、需要者の要求する様々な仕様に応じるため、少なからず前記ホームページ作成ソフト(電子計算機用プログラム)の設計又は作成を行うことのできる専門的知識、経験を有しているとみるのが自然である。

してみれば、本願商標の前記指定役務と、引用A商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、その役務の提供に関連した物品(電子計算機、電子計算機用プログラム)、業種及び事業者等を共通にする場合が多く互いに類似する役務と判断するを相当とするものである。

(2)本願商標と引用B商標との類否について

本願商標と引用B商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ジェイウェーブ」の称呼が生ずる類似の商標である。

次に、指定役務についてみるに、引用B商標の指定役務中「商品の販売に関する情報の提供」は、他人の便宜のために各種商品又は各種商品に関する情報を揃え、顧客がこれらを見聞き、かつ、購入するために便宜を図ることであるところ、その役務の提供方法又は手段は、その役務の内容又は範囲に影響を及ぼすものではない。

したがって、引用B商標の前記指定役務は、本願商標の指定役務中「インターネットによる商品の販売に関する情報の提供」を包含するものである。

(3)むすび

したがって、本願商標と引用各商標とは「ジェイウェーブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似の関係にあるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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