結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品又は指定役務として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた円輪郭内に商品の品番、規格等を表示するために用いられる欧文字の2桁『HB』を多少レタリングしているが、この程度のレタリングは普通に用いられる方法の域をでない程度のものであり、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり斜めに傾いた楕円輪郭内に、それぞれ図案化した「H」と「B」の文字を斜めに配置してなり、特に、図案化した「H」の文字の左ステム(縦線部)の上端は楕円輪郭の円周に沿って左へ大きく折れ曲がり、右ステムの上端は楕円輪郭を突き抜けている。
しかして、本願商標は、上記の如く図案化された構成態様からして、これが商品の品番、等級等を表す記号、符合として普通に用いられる程の簡単かつありふれた標章と理解されるものということはできず、むしろ、図案化された独特の図形として認識されるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用するも、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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