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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1095(T2002−1095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「walking MINI」の欧文字と「ウォーキング ミニ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月18日に登録出願、その後、指定商品については、同13年12月10日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具(但し「歩行補助具」を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『歩行、歩行用』の意味を有する『walking』『ウォーキング』の文字と、『商品の形状が小さいこと』の意味を表わす『MINI』『ミニ』の文字とを結合してなる『walking MINI』、『ウォーキング ミニ』の文字を2段併記してなるものであるから、これを『歩数計や歩行補助具、歩数計の機能が付いた携帯用液晶ゲームおもちゃ』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「walking MINI」及び「ウォーキング ミニ」の文字よりなり、その構成中の「walking」及び「ウォーキング」の文字が「歩行、歩くこと、散歩」等を、また、「MINI」及び「ミニ」の文字が「小さい、小型の」等を意味する英単語及び外来語と認められるものであって、これらの各語をそれぞれ組み合わせた構成からなるものと認められる。しかし、「walking」及び「ウォーキング」の文字を減縮補正後の指定商品について使用した場合、これより商品の用途、性能等の品質を具体的に表示するものといえず、かつ、この種商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標は、構成中の「walking」及び「ウォーキング」の文字(語)を有するとしても、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、全体としてみても自他商品の識別機能を果たし得ないものとすることができない。

そして、商品の用途、性能等の品質を表示するものとの事情はないから、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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