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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9895(T2002−9895/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9895(T2002−9895/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9895(T2002−9895/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファクスワープ」の文字(標準文字)よりなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年3月1日付提出の手続補正書をもって「ファクシミリ装置,ファクシミリ機能・プリンター機能・複写機能・スキャナ機能を有するサーバー機能を備えた画像処理装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721746号商標は、「FDわーぷ」の文字を横書きしてなり、平成1年11月1日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4040786号商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成2年10月4日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として平成9年8月8日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4063990号商標は、「FDワープ」の文字を横書きしてなり、平成7年9月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。

以下、これら商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ファクス」の文字部分が指定商品との関係において「文字・写真・図表などの画像情報を電気信号に変えて、回線で伝送する通信方法、またはその装置」の意味合いのある英語「FAX」の表音であるとしても、かかる構成においては、「ファクス」の文字部分が分離され、後半の「ワープ」の文字部分のみをもって取引に資するものとも言い難いものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ファクスワープ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標より「ワープ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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