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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9752(T2001−9752/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEGENDE R」の欧文字を標準文字より表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、1999年6月7日フランス国を第一国とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成11年11月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2164397号商標は、「レジェンド」の片仮名文字と「LEGEND」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和62年4月6日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2343058号商標は、「宝焼酎純レジェンド」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月4日に登録出願、第28類「焼酎」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2605207号商標は、「Legend」の欧文字と「レジェンド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成元年4月18日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4264484号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年6月9日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4376888号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年5月10日に登録出願、第33類「しょうちゅう」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LEGENDE」の文字と「R」の文字とを1文字程度の間隔を開けて連綴してなる「LEGENDE R」の欧文字よりなるものであるところ、該「R」の文字は、商品の規格、型式、品番等に使用される記号、符号の類型に属するアルファベットの1文字といい得るから、本願商標は、その余の「LEGENDE」の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものといわざるを得ない。

そして、「LEGENDE」の文字がフランス語の「伝説」を意味する語であるとしても、我が国における英語教育の普及の度合いに照らして、欧文字よりなるものは、先ずは英語風の読みにより称呼されるというべきであるから、これよりは、フランス語風に「ルジャンデー」「ルジョンデー」の各称呼が生ずることを格別否定するところでないが、英語風に「レジェンド」の称呼もまた生ずるものというを相当とする。

そうとすると、本願商標は、単に「レジェンド」の称呼をも生ずるものというべきであり、また、該文字に相応する「伝説」の観念が生ずるものと認められる。

他方、引用商標からは、その商標中の「レジェンド」の片仮名文字及び「LEGEND」、「Legend」の欧文字部分に相応し、「レジェンド」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は、「伝説」を意味する英語であるから、「伝説」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において異なるところがあるとしても、「レジェンド」の称呼及び「伝説」の観念において相紛れるおそれのある全体として類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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