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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18286(T2000−18286/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18286(T2000−18286/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18286(T2000−18286/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、願書に記載の役務を指定役務として、平成11年6月14日に登録出願、その後指定役務について平成12年8月31日付け手続補正書をもって、第39類「美術品の鉄道による輸送,美術品の車両による輸送,美術品の船舶による輸送」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、美術品の輸送を直観する『美術品輸送』と『ART TRANSPORTER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、高額で稀少かつ文化的価値の高い美術品の輸送は通常の貨物輸送とは異なる取り扱いもなされている実状があることからこれをその指定役務中美術品の輸送に関する役務について使用しても単に役務の用途・内容を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「美術品輸送」の文字部分は、本願指定役務との関係よりして「美術品の輸送」との意味を自然に理解、認識し得るものである。同じく構成中「A」の文字が白抜きで他の「RT TRANSPORTER」の文字が朱色で表されたアルファベットの文字部分は、「ART」と「TRANSPORTER」を表したものと容易に理解し得るものであり、共に「美術品」、「運送者」の意味を有する英語として知られていることから、「美術品運送者」を容易に理解し得るものである。

そして、「美術品輸送」及び「ART TRANSPORTER」の文字部分が多少デザイン化されているとしても、図形的な要素が多い標章と認めることはできない。

そうしてみると、本願商標は、「美術品の輸送」という意味の「美術品輸送」の文字と「美術品運送者」の意味合いを表す「ART TRANSPORTER」の文字を普通に用いられる方法で表示する商標というべきであり、その指定役務である「美術品の鉄道による輸送,美術品の車両による輸送,美術品の船舶による輸送」に使用しても、需要者は、その役務の質(内容)を表したものと理解するにすぎず、自他役務の識別機能を有しないものである。

したがって、本願商標は、その補正後の指定役務に使用する場合、役務の質を普通に用いられる方法で表示する商標というべきであり、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものであり、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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