Trademark Appeal Case
称呼観念同一の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12482(T2000−12482/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「POLE POSITION」の欧文字を標準文字にて書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成9年8月19日(優先権主張 ドイツ連邦共和国 1997年2月19日)に商標登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年12月25日付け提出の手続補正書をもって「自動車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。
2 引用商標
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第1687333号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1759213号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第3247644号商標(以下「引用3商標」という。)及び登録第3254908号商標(以下「以下引用4商標」という。)である。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記のとおり補正されたことにより、引用1商標及び引用2商標の指定商品とは非類似のものとなったことが認められる。
更に、引用4商標は、その指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成14年7月31日になされており、本願指定商品とは、商品において非類似のものとなった。
次に、本願商標と引用3商標との類否について検討するに、本願商標は、その構成前記のとおりであり、これに対し引用3商標は、「POLE POSITION」の欧文字を書してなるものであるから、両者からは、共に「ポールポジション」の称呼、「自動車レースで、最前列のスタート位置」等の観念を生ずるものであること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用3商標は、称呼及び観念を同一にする類似の商標であって、かつ、その指定商品も「自動車並びにその部品及び附属品」であって、同一のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人(出願人)は、引用3商標の商標権者と間に譲渡についての基本合意がなされている旨主張し、本願の処分の猶予を申し出ているが、提出された同合意を証明する書簡によっては、原査定の拒絶の理由が解消するものとは認められないばかりでなく、同申立より相当の期間が経過しているにも係わらず、何らの進展が認められないので、これ以上の猶予は必要ないものと判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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