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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「機能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7642(T2000−7642/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−7642(T2000−7642/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
機能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7642(T2000−7642/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を後掲のとおり「Momentary Line−drop Protector」の文字によりなるものであって、指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」として、平成10年12月4日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、平成15年11月26日付で新たに拒絶理由通知書をもって、請求人(出願人)に対して、意見を述べる機会を与えて示した本願商標の拒絶理由は、要旨次のとおりである。

<拒絶理由>

本願商標に対し原査定においては、商標の構成を「MLP」の欧文字からなる登録第1148586号商標(昭和46年10月1日登録出願、第11類「開閉器、その他本類に属する商品、但し、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、並びにそれらの類似品を除く。」)を引用して、商標法第4条第1項第11号に該当するとし、本願を拒絶したものである。

しかし、本願商標のかかる構成にあっては、顕著に表した「M」「L」「P」の文字は、それぞれ「Momentary」「Line−drop」及び「Protector」の頭文字として把握され、「momentary」の語が「瞬時の、つかのまの」の意味で、例えば「momentary breakdown(瞬間破壊)」、「momentary overload(瞬時過負荷)」等の複合語として使用されること、また、「line drop」の語が「線路電圧低下」(「新版 電気用語辞典」株式会社コロナ社発行、「OHM電気電子情報 英和・和英辞典」株式会社オーム社発行)及び「protector」の語が「保護装置」の意味を有するものであり、これら観念を離れて把握されるものとはいい難く、むしろ、「Momentary Line−drop Protector」の文字により構成される本願商標からは、「瞬時の電圧低下を保護する装置」程度の意味合いを認識するものというのが相当である。

そして、本願指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具」を取り扱う業界をはじめとして、近年、落雷等による瞬時の電圧低下からコンピュータないし各種システム機器等を保護するための装置の開発や商取引が行われている実情があるといえる。

そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断する以前に、これを構成する各欧文字の意味合いを合わせみれば「瞬時の電圧低下を保護する装置」程度の意味合いを容易に理解させるといえることから、これを、その指定商品中、同保護装置自体に使用するときは、その商品が「瞬時の電圧低下保護装置」である旨の商品の機能、品質を表示するものとして認識されるに止まるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また、本願指定商品中、上記保護装置又はこれを備えた機械器具以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人(出願人)に対し、上記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら応答するところがない。

そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願は、その拒絶の理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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