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Trademark Appeal Case

商標拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18366(T2001−18366/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類ないし第5類、第10類、第11類、第14類、第17類、第29類ないし第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月8日に登録出願、その後、原審において同13年7月30日付け手続補正書、及び、当審において同13年10月11日付け手続補正書により、指定商品を第1類「化学品」、第3類「せっけん類,二価三価鉄塩で誘導される水を使用してなる化粧品,歯磨き」、第4類「液体燃料,気体燃料」、第5類「薬剤」、第10類「医療用機械器具」、第11類「家庭用電熱用品類,浴槽類」、第14類「身飾品」、第17類「ゴム,化学繊維(織物用のものを除く。)」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,卵,乳製品,食用油脂」、第30類「茶,調味料,菓子及びパン,氷」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,飼料,野菜」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第27l8913号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第4161593号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年5月15日にされているものである。

してみれば、上記の各引用商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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