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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18366(T2001−18366/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−18366(T2001−18366/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18366(T2001−18366/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類ないし第5類、第10類、第11類、第14類、第17類、第29類ないし第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月8日に登録出願、その後、原審において同13年7月30日付け手続補正書、及び、当審において同13年10月11日付け手続補正書により、指定商品を第1類「化学品」、第3類「せっけん類,二価三価鉄塩で誘導される水を使用してなる化粧品,歯磨き」、第4類「液体燃料,気体燃料」、第5類「薬剤」、第10類「医療用機械器具」、第11類「家庭用電熱用品類,浴槽類」、第14類「身飾品」、第17類「ゴム,化学繊維(織物用のものを除く。)」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,卵,乳製品,食用油脂」、第30類「茶,調味料,菓子及びパン,氷」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,飼料,野菜」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第27l8913号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第4161593号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年5月15日にされているものである。

してみれば、上記の各引用商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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