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Trademark Appeal Case

誇称表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11613(T2002−11613/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ULTRARAM」の文字を標準文字により書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年3月21日(パリ条約による優先権主張2000年9月28日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「極端な、超」といった意味で誇称表示としてよく使用される「ULTRA」の文字に、「ランダムアクセスメモリの略称で電子計算機の記憶装置の1種である随時書き込み読み出しメモリ」として既によく知られ、広く用いられている「RAM」の文字とを結合して、「ULTRARAM」と書してなるものであり、これを商品との関係からみると、「特に優れた電子計算機の記憶装置の1種である随時書き込み読み出しメモリ」といった意味を表わすものとみるのが自然であるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ULTRA」の文字が「超、過度、極端」等の意味を、また、「RAM」の文字が「ランダムーアクセスが可能な読み出しと書き込みができる記憶装置」を意味する「random access memory」の略語であるとしても、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表された本願商標の構成全体から、直ちに具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、「ULTRARAM」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものとはいうことができない。

また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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