結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12443(T2000−12443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月4日(パリ条約による優先権主張 1998年5月4日 アメリカ合衆国)に登録出願、指定商品については、その後、同12年3月10日付手続補正書により、「半導体デバイスの設計及び使用のための電子計算機用プログラム及びその他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,半導体デバイス,半導体メモリモジュール,マイクロプロセッサ,RISCマイクコントローラ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2630419号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成15年11月7日に権利の移転の登録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とが同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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