結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16207(T2001−16207/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「イー・ショッピング」と「e−Shopping!」の文字及び記号を二段に書してなり、第9類、第16類、第28類、第35類及び第42類の願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成11年7月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同13年9月12日付け手続補正書により第35類及び第42類の指定役務について削除され、第9類「タウン情報・音楽情報・演劇情報・映画情報・音楽・写真等を記録したCD−ROM,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」とされたものである。
2.原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、昭和59年12月7日に登録出願され、『SHOPPING』の欧文字を横書きしてなり、第11類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録された登録第1989345号商標、同じく平成6年3月11日に登録出願され、『ショッピング』の片仮名文字とやや図案化されてなる『SHOPPING』の欧文字とを二段に併記してなり、第16類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録された登録第3229286号商標、同じく平成6年8月30日に登録出願され、『ショッピング』の片仮名文字と『SHOPPING』の欧文字とを二段に併記してなり、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録された登録第3266642号商標、同じく『SHOPPING』の文字を書してなり、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同10年2月20日に設定登録された登録第4117408号商標(以下「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断、認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「イー・ショッピング」と「e−Shopping!」の文字及び記号よりなるものであるところ、その構成全体は、まとまりよく一体に表わされ、これより生ずると認められる「イーショッピング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、請求人(出願人)提出の甲各号証及び職権による調査によれば、本願商標を構成する「イー・ショッピング」及び「e−Shopping」は、請求人又は請求人の関連会社によりインターネットを利用した電子商取引に使用されて取引者・需要者の間に広く知られている事実が認められる。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をして特定の意味合いを生じ得ない造語を表したものとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「イーショッピング」の称呼のみを生ずるものである。
そして、他に本願商標の構成中の「ショッピング」又は「Shoppinng!」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする理由を見出し得ないところである。
他方、引用各商標は前記したとおり「ショッピング」又は「SHOPPING」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ショッピング」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より「ショッピング」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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