結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17464(T2002−17464/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EYETRACK」の文字を標準文字により書してなり、第9類「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成13年7月30日(パリ条約による優先権主張2001年1月31日イギリス国)に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4489862号商標(以下「引用商標」という。)は、「ITRACS」の文字を標準文字により書してなり、平成12年8月10日(パリ条約による優先権主張2000年2月25日アメリカ合衆国)に登録出願され、第9類「コンピュータ及び通信ネットワーク基盤の監視用電子計算機用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスクその他の記録媒体及び電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイトラック」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイトラックス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「アイトラック」の称呼と引用商標より生ずる「アイトラックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、比較的短い称呼において「ス」の音の有無に差異があるところ、本願商標は、「ク」の音で終止するのに対し、引用商標は、その称呼中「ラ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより、それに続く「クス」の音は、一瞬、呼気を止めた後に発せられるために比較的明瞭で、かつ、余韻を残すように聴取されるものであるから、「ス」の音が語尾に位置するからといって、必ずしも明瞭に聴取されないということはできないものである。
そうとすれば、「ス」の音の有無が比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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