結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3374(T2002−3374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AS YOU LIKE」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類「顧客である贈答者の依頼に基づき贈答品掲載カタログ集等を被贈答者へ送付し、又は贈答者が贈答品掲載カタログ集等を被贈答者へ手渡し、続いて、該カタログ集掲載品の中から被贈答者が注文した品を被贈答者へ送付する一連の労務」を指定役務として、平成12年3月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、当該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、請求人が原審において提出した意見書によれば、請求人と贈答者との間には商品の直接的な取引はなく、請求人は、贈答者の申込みを受けて贈答者のために(贈答者に代わって)カタログ集に掲載された商品を被贈答者に送付するという一連の行為と認められるものであるから、その内容及び範囲は明確なものであって、かつ、当該役務は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属する役務と認められるものである。
したがって、本願を商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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