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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30419(T2003−30419/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第727414号商標(以下「本件商標」という。)は、「VAN」の欧文字を横書きしてなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和40年2月26日登録出願、同41年12月20日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、過去3年間その指定商品について使用されていない。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、自社の商品を卸している本社併設ショップ、直営店、委託店、専門小売店において(乙第1号証)、2002年10月初旬より12月末日まで「パターンメイド受注キャンペーン」を行い、その期間中にスーツ又はジャケットの注文を頂いたお客様に、本件商標が付された洋服ブラシ(乙第2号証、以下「使用商品」という。)を差し上げた。

(2)被請求人は、使用商品の製造を池本刷子工業株式会社(以下「池本刷子」という。)に依頼した。池本刷子は、被請求人に対し、2002年9月30日付けで使用商品を納品し、かつ、請求書を送付した(乙第3号証)。被請求人は、2002年10月31日に、その代金を銀行振り込みにて支払った(乙第4号証)。

(3)被請求人は、使用商品を2002年の10月初旬に、前記「パターンメイド受注キャンペーン」を行う店舗に卸した。

乙第1号証に示した店舗のうち、VANHOUSE岡山店とKENTSHOP青山については、使用商品を卸す際に、当該品を販売する形態(乙第6号証)をとった。何故なら、KENTSHOP青山は、被請求人とは別の会社であるからである。一方、VANHOUSE岡山店については、被請求人の直営店であるが、被請求人との間で、売上金額に応じて手数料を支払う契約を締結しており、販売促進にかかわる経費の一部を岡山店が負担することになっているからである。

そして、「パターンメイド受注キャンペーン」中に、KENTSHOP青山では、使用商品200個のうち、128個をお客様に差し上げ(乙第7号証)、VANHOUSE岡山では、使用商品200個のうち、63個をお客様に差し上げた(乙第8号証)。

なお、「パターンメイド受注キャンペーン」終了後の2003年1月以後は、KENTSHOP青山、VANHOUSE岡山その他の店舗では、使用商品を一個当たり¥2300で販売している(乙第7号証ないし乙第9号証)。

(4)以上要するに、本件商標は、その指定商品中「洋服用ブラシ」について、本件審判請求前3年以内に商標権者によって日本国内において使用されているものである。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「洋服ブラシ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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