結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16198(T2002−16198/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字をもって「ハイコットン」と横書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの書品を指定商品として平成13年5月18日登録出願、その後、同14年5月7日付け手続補正書により指定商品を「消毒用脱脂綿」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、『ハイコットン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係においては、より高品質で高機能な特徴をもった脱脂綿が製造販売されている実情が認められることよりすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『品質が高い脱脂綿』であると理解するに止まり、単に、商品の品質、原材料等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ハイコットン」の文字を書してなるところ、該文字は、同一の書体をもって一連に書されているものであるから、これより、直ちに「品質が高い脱脂綿」の意味を表したと理解されるものとはいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査してみたが、本願商標を構成する文字が、この種商品の業界において取引上、上記意味合いで普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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