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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16750(T2003−16750/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−16750(T2003−16750/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ブルージー」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−16750(T2003−16750/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ブルージー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定によって、平成14年12月20日に登録出願され、2001年商標登録願第88137号の分割出願として、平成14年12月20日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年6月6日付け手続補正書により、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3326920号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ブルージー」の片仮名文字及び「BLUE・Z」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年8月13日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ありふれた黒塗りの横長長方形内の右隅に、下から上に向かって白抜きで表された「BLUE」の文字と同じく白抜きで表された「Z」の文字とが、文字の向きは異なるもののまとまり良く一体的に表されてなるものであるから、これよりは「ブルーズィー」,「ブルージー」の一連の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、構成前記のとおり、「ブルージー」の片仮名文字及び「BLUE・Z」の欧文字を書したものであって、その片仮名文字部分に相応して、「ブルージー」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「ブルージー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、審判請求理由において、「(ア)本願商標と引用商標とは、明らかにその構成、印象において顕著な外観上の差異が認められ、時と所を異にして観察したとき、外観上互いに相紛れるおそれはない。(イ)黒色図形と一体的に融合し、黒地と白抜きの文字とのコントラストを有する図形のデザインとしてまとまりよく構成されている。」旨述べているが、上記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、観念において比較すべくもなく、外観において相違するとしても、本願商標は、その形象からして直ちに理解できる「BLUE」及び「Z」の文字部分に取引者、需要者の注意が惹かれるというのが相当であり、またその文字部分がまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、これより「ブルーズィー」,「ブルージー」の称呼が生ずるものであり、結局、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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