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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16750(T2003−16750/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定によって、平成14年12月20日に登録出願され、2001年商標登録願第88137号の分割出願として、平成14年12月20日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年6月6日付け手続補正書により、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3326920号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ブルージー」の片仮名文字及び「BLUE・Z」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年8月13日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ありふれた黒塗りの横長長方形内の右隅に、下から上に向かって白抜きで表された「BLUE」の文字と同じく白抜きで表された「Z」の文字とが、文字の向きは異なるもののまとまり良く一体的に表されてなるものであるから、これよりは「ブルーズィー」,「ブルージー」の一連の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、構成前記のとおり、「ブルージー」の片仮名文字及び「BLUE・Z」の欧文字を書したものであって、その片仮名文字部分に相応して、「ブルージー」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「ブルージー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、審判請求理由において、「(ア)本願商標と引用商標とは、明らかにその構成、印象において顕著な外観上の差異が認められ、時と所を異にして観察したとき、外観上互いに相紛れるおそれはない。(イ)黒色図形と一体的に融合し、黒地と白抜きの文字とのコントラストを有する図形のデザインとしてまとまりよく構成されている。」旨述べているが、上記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、観念において比較すべくもなく、外観において相違するとしても、本願商標は、その形象からして直ちに理解できる「BLUE」及び「Z」の文字部分に取引者、需要者の注意が惹かれるというのが相当であり、またその文字部分がまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、これより「ブルーズィー」,「ブルージー」の称呼が生ずるものであり、結局、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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