sokuhyo

Trademark Appeal Case

ソフトウェア用語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2726(T2002−2726/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Tools&Middleware」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月1日登録出願、その後、指定商品については、原審において平成13年8月28日付け、当審において同14年6月6日付け手続補正書をもって、最終的に「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及び磁気テープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Tools&Middleware』の文字を書してなるものであるが、『Tools』は、『道具、用具』等の意で、『Middleware』は、コンピュータ用語で『ハードウエアとソフトウエアの中間的な製品』を意味する語であるので、全体としても『道具と、ハードとソフトの中間的製品』等の意味合いを表すに止まり、単に商品の内容的なものを表示したにすぎず、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「Tools」の文字は、「道具、工具」等の意味を有する親しまれた英語であるが、本願商標を指定商品との関係からみれば、「Tools」は、「パソコン利用を効率化するためのソフトの一般的な呼び方」を意味するものであり、「Middleware」は、「OSとアプリケーションの中間に位置しOSよりも高度で具体的な機能をアプリケーションに対して提供するソフトウェア」を意味するもの(いずれも、「日経パソコン用語辞典2004年版 日経BP社」)である。

そして、指定商品を取り扱う業界において「Tools&Middleware(ツール&ミドルウェア、ツール・ミドルウェア)」の語が使用されている実情が、例えば、次のようなインターネットホームページ情報によって窺える。

(1)「Game Tools & Middleware Forum2003 Winter 〜ゲーム開発者のためのツール&ミドルウェア展示会〜のご案内」の表示がある(http://www.webtech.co.jp/gtmf/gtmf2003winter.pdf)。

(2)「CRI・ミドルウェアの開発ツールがTGSに初登場! 」のタイトルのもと「今回のTGSは,初めての試みとして『ツール&ミドルウェアコーナー』という特設ブースが設けられ・・」の表示がある(http://www.itmedia.co.jp/games/gsnews/0309/10/news08.html)。

(3)「ドルビー技術対応ミドルウェア紹介」のタイトルのもと、「・・ゲーム開発が複雑になるにしたがって、品質改善をはかり開発期間と費用を軽減するために、多くのゲーム開発者がツール・ミドルウェアを採用するようになっています。・・」の表示がある(http://www.dolby.co.jp/game/DolbyForum.html)。

してみれば、「Tools」の語と「Middleware」の語を「&」を介し一連に「Tools&Middleware」と書してなる本願商標は、指定商品との関係における意味合い、及び、前記(1)ないし(3)の実情も考慮すれば、これをその指定商品について使用しても、「パソコン利用を効率化するためのソフトと、OSとアプリケーションの中間に位置しOSよりも高度で具体的な機能をアプリケーションに対して提供するソフトウェア」程の意味合いを認識させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、これに接する需要者、取引者をして、何人の業務に係る商品であるかを識別することのできないものというべきものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、「&」を介し2つの語を結合してなる商標の登録例及び審決例を挙げているが、その事例は、商標の具体的な構成が本願とは異なるものであり、それら事例をもつて本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。