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Trademark Appeal Case

NISCOM商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5951(T2002−5951/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年7月31日に登録出願、その後、指定役務については、同13年10月25日付け手続補正書により第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4270392号商標は、「NISCOM」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成9年5月16日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第37類「建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,時計の修理又は保守,道路の清掃,電話機の消毒,洗車機の貸与,土木機械器具の貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,超音波診断装置の貸与,凸版印刷機の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定商品又は指定役務とし、同11年5月7日に設定登録されたものである。

同じく登録第4270393号商標は、「ニスコム」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成9年5月19日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),ロケット,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第37類「建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,時計の修理又は保守,道路の清掃,電話機の消毒,洗車機の貸与,土木機械器具の貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,超音波診断装置の貸与,凸版印刷機の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定商品又は指定役務として、同11年5月7日に設定登録されたものである。(これらをまとめて、以下「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中に図形を配しているとはいうものの、近時、商業広告等においては、しばしばそれに使用する文字の一部を図案化する手法が用いられていることに徴すると、本願商標における図案化した部分は、その形、大きさ、前後の文字とのバランスからして、容易に「O」の欧文字を図案化したものと看取され、全体として「nisCOM」の欧文字よりなるものと認識されるから、該文字に相応して「ニスコム」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用各商標は、その構成文字に相応して「ニスコム」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、「ニスコム」の称呼を同一とする類似の商標といわざるを得ず、その指定役務も、互いに類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標は、請求人が所有する登録第3122649号商標が存するにもかかわらず登録されたものである旨主張するところあるが、かかる登録商標と本願商標とは、その構成、態様を異にするものであり、事案が相違するから、該主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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