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Trademark Appeal Case

商標称呼の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16215(T2002−16215/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPTORUN」の文字を標準文字で書してなり、第9類「測定機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成13年5月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第856762号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「OPTRON」の欧文字と「オプトロン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和38年3月19日登録出願、第10類「写真機械器具、写真材料、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和45年5月18日に設定登録されたものであるところ、指定商品中「光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、写真材料」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成5年11月15日にされているものである。

同じく登録第4383817号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「株式会社 オプトロム」の文字を標準文字で書してなり、平成9年4月2日登録出願、第9類「電気磁気測定器,電線及びケーブル,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク及び光ディスクを含む。),録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり、「OPTORUN」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「オプトラン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、構成前記のとおり、「OPTRON」の欧文字と「オプトロン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「オプトロン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「オプトラン」と、引用商標1から生ずる「オプトロン」の称呼を比較すると、両者は第4音目において「ラ」と「ロ」の音の差異を有するところ、該差異音は子音を同じくするとはいえ、「ラ」の母音である[a]の音と「ロ」の母音である[o]の音とは、その発音形態(口の開き方と舌の位置)を異にし、いずれも明瞭に発音・聴取されるものであるから、これらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、引用商標2は構成前記のとおり、「株式会社 オプトロム」の文字よりなるところ、構成中の「株式会社」の文字が法人の組織形態を表すものであることから、簡易迅速を旨とする商取引の実際にあっては、該文字部分を省略して「オプトロム」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「カブシキカイシャオプトロム」の称呼を生ずるほか、「オプトロム」の文字部分より、単に「オプトロム」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標から生ずる「オプトラン」と、引用商標2から生ずる「オプトロム」の称呼を比較すると、両者はそれぞれ5音の比較的短い音構成にあって、第4音目の「ラ」と「ロ」及び第5音目の「ン」及び「ム」の2音に差異を有するところ、これらの差異音が語尾に位置するとしても、称呼全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違し、聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本願商標は、特定の観念を生じない造語と判断されるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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