結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19332(T2001−19332/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウォーターマスク」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第3類「頭髪用化粧品及びその他の化粧品」を指定商品として、平成12年7月12日に登録出願され、指定商品については、平成13年9月21日付け手続補正書により、第3類「液体製の頭髪用化粧品及びその他の液体製の化粧品」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『水分補給ないし保湿(ウォーター)を目的とした顔(マスク)用の化粧品』の如き意味合いを表すものと容易に看取される「ウォーターマスク」の文字を書してなるものあるから、これを、本願の指定商品中、該文字に照応する商品、例えば『美顔用パック』等に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ウォーターマスク」の文字を書してなるものであるところ、「ウォーター」が「水」等の意を有する外来語として知られているものであり、「マスク」が「面、仮面、防護面、顔立ち」等の意を有する外来語と知られ、「(化粧の)パック」の語と同様の意味合いで使用されることがあるとしても、これを一体不可分に結合した本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質の誤認を生じさせるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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