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Trademark Appeal Case

抹消済み商標の無効審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35283(T2001−35283/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4191320号商標(以下「本件商標」という。)は、「NONI」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月15日に登録出願、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権は、平成14年5月27日付けの審決により無効とされ、その審決は同15年11月20日に確定し、抹消の登録が同15年12月3日になされているものである。

2 請求人の請求の理由

請求人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである旨主張し、甲第1号証ないし甲第12号証及び参考資料1を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、請求人の主張は理由がない旨答弁し、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

4 当審の判断

本件商標の商標権は、前記1のとおり、無効審判の請求により、無効とすべき審決がされ、平成15年11月20日に審決が確定し、同15年12月3日に抹消の登録がなされているものである。

そして、上記審決の確定により、本件商標の商標権は、商標法第46条の2第1項により初めから存在しなかったものとみなされることとなった。

そうすると、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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