結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35283(T2001−35283/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件登録第4191320号商標(以下「本件商標」という。)は、「NONI」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月15日に登録出願、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権は、平成14年5月27日付けの審決により無効とされ、その審決は同15年11月20日に確定し、抹消の登録が同15年12月3日になされているものである。
請求人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである旨主張し、甲第1号証ないし甲第12号証及び参考資料1を提出した。
被請求人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、請求人の主張は理由がない旨答弁し、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
本件商標の商標権は、前記1のとおり、無効審判の請求により、無効とすべき審決がされ、平成15年11月20日に審決が確定し、同15年12月3日に抹消の登録がなされているものである。
そして、上記審決の確定により、本件商標の商標権は、商標法第46条の2第1項により初めから存在しなかったものとみなされることとなった。
そうすると、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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