結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5537(T2002−5537/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROSEO’NEILLKEWPIE」の欧文字と「ローズオニールキューピー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月11日(商願2000−13941の分割出願、遡及出願日平成12年1月27日)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品又は指定役務については、当審における平成16年4月19日受付の手続補正書により、第18類「毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式または貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁気製の立て看板,香炉,コッフェル」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引き防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画または運営,映画の上映・制作または配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当選金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スカイダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『キューピー株式会社』が商品『マヨネーズ』等の食品に使用して著名な『キューピー』の文字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、上記者又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ROSEO’NEILLKEWPIE」の欧文字と「ローズオニールキューピー」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく同書同大に一体的に表してなるばかりでなく、片仮名文字が欧文字の表音を書したものであるため、直ちに「ローズオニールキューピー」と一連に読むことが可能である。
そして、本願商標を構成する後半部の「KEWPIE」及び「キューピー」の部分は、前半部の「ROSEO’NEILL」及び「ローズオニール」(1874年〜1944年)が発表した「キューピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ。頭の先がとがり、目の大きい裸体の人形。1910年代にアメリカで発売。」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)を指称する語としてわが国において広く一般に親しまれていることから、本願商標は全体として、「ローズ・オニールのキューピー」の如き観念が容易に生ずるものと認められ、該観念の下、その構成文字の全体をもって一連で一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、たとえ、キューピー株式会社が商品「マヨネーズ」等の食品に使用する「キューピー」の商標(以下「引用商標」という。)が著名なものであるとしても、本願商標が一体不可分のものと認識されること上記のとおりであるから、本願商標と引用商標とは、明らかに区別することができる別異の商標であるといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を直ちに連想・想起するようなことはなく、キューピー株式会社又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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