結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35555(T2002−35555/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件登録第4096958号商標(以下「本件商標」という。)は、「GUS」の欧文字と「ガス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年2月29日登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものであるが、その商標権は、平成15年6月18日付けの審決により取り消され、該審決は、同年7月30日に確定し、抹消の登録が同年8月27日になされているものである。(なお、上記審判における審判の請求の登録日は平成15年2月5日である。)
請求人が本件商標の登録の無効の理由に引用する登録第2115708号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年4月15日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものであるが、その商標権は、存続期間の満了により、平成11年2月21日に消滅し、抹消の登録が同年10月27日になされているものである。
本件商標の商標権は、前記1のとおり、商標法第54条第2項の規定により、平成15年2月5日に消滅したものとみなされ、同年8月27日に抹消の登録がなされているものである。
そこで、審判長は、請求人に対して、本件審判の請求に関する利害関係の存在について明らかにするよう、期間を指定し、平成15年9月29日付けで審尋をしたところ、該期間が経過するも何らの回答も得ることができなかった。
してみれば、請求人は、本件審判の請求をするにつき、利害関係を有する者と認めることはできない。
したがって、本件審判の請求は、利害関係を有しない者によってなされた不適法の請求とみるべきであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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