sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23779(T2002−23779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「加工果実,冷凍果実」及び第30類「果実を使用した菓子及びパン・即席菓子のもと・アイスクリームのもと・シャーベットのもと」を指定商品として、平成14年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1495417号商標は、「専科」の文字を横書きしてなり、昭和53年11月1日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和57年1月29日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成14年1月17日にされた書換登録申請により、第1類「人工甘味料」、第5類「乳児用粉乳,乳糖」、第29類「乳製品,食用油脂」、第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」とする書換登録が平成14年2月13日にされたものである。

同じく登録第2331617号商標は、「専科」の文字を縦書きしてなり、昭和59年1月17日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成3年8月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成13年3月16日にされた書換登録申請により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,冷凍野菜,卵」、第30類「コーヒー豆」及び第31類「食用魚介類(生きている物に限る。),海藻類,果実,野菜(茶の葉を除く。),茶の葉,糖料作物」とする書換登録が平成14年6月5日にされたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「果物専科」の文字をややデザイン化してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「クダモノセンカ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「果物」の文字が「草木の果実で食用となるもの。」等の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質・原材料等を具体的に表すものとして直ちに分離して認識されるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「クダモノセンカ」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「センカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。